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海外の反応:名古屋高裁、アフガン難民の子どもに日本国籍認める

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海外の反応

  1. 両親はどうなるか知ってる?日本政府の目ではまだ「無国籍」と見なされるのかな?それとも日本国籍も取得できるの?
  2. もし裁判の決定が維持されれば、両親は無国籍と見なされ、帰化申請が可能になる。無国籍者として帰化すれば、アフガン国籍を放棄しなくても帰化できることになる。でも、これは成立するか疑わしい。アフガニスタン法に従って国籍を放棄して、問題を未然に防ぐ方が安全かもしれない。
  3. この決定に懐疑的な理由は、国際法では他国の主権領域に介入しないという原則があるから。他国の市民権について決定するのはその国の権利だよね。だから日本の裁判所がアフガンの市民権法について判断するのは、その原則に反すると思う。もしかしたら、日本の市民権法に合わせた解釈に過ぎないとも考えられるけどね。日本法では両親と子供が無国籍と認められる一方で、アフガニスタン法ではアフガン市民として認められることもあり得る。でも、これも問題を引き起こしそう。
  4. 日本はここで介入してるわけじゃないよ。アフガン法の下では、アフガニスタン人の親から生まれた子供はアフガン人だから、親が望めば子供にアフガンのパスポートを取得することもできる。ただ、日本は主権国家だから、タリバンを承認しない選択ができる。その結果、子供は日本国籍を取得したわけだね。ちなみにアフガニスタンは二重国籍を認めているから、タリバンもこれに問題を抱えることはないだろうね。
  5. 日本は帰化する前に他国籍を放棄することを求めない。帰化後に放棄を求めるんだ。世界には放棄するための法的手続きがない国もあれば、憲法で明確に禁止されている国もある。アルゼンチンやメキシコがそうで、他にも小さい国がいくつかある。シリアのように、政府が機能していないため実質的に放棄が不可能な国もあるよね。アフガニスタンもその一つかもしれない。日本はこれを理解していて、そういった国から帰化する人が国籍を放棄できないことを受け入れている。
  6. 両親が無国籍でありながらも明らかにアフガン国籍を持っているという裁判の決定の結果について話してたんだ。これが異例のケースで、この状況ではむしろ「本当に」無国籍になるのが有利かもしれないね。
  7. 日本の裁判所の決定は、両親の実際の市民権の状態に影響を与えるものではない。そんなことはできないよね。裁判所が言っているのは、日本が現在のアフガニスタン政府を承認していないため、両親を無国籍と見なしているというだけ。アフガニスタンが彼らをどう見なすかは別問題。
  8. 例えば、外国人が結婚後に名前を変更したい場合、日本の裁判所はその名前を変更する権限がない。同様に、外国人と日本人が結婚した場合、異なる姓を持つことができるけど、もし外国人が結婚後に名前を変更したいなら、自国で変更手続きを行い、そのパスポートを日本の入国管理局に提出して在留カードに反映させる必要がある。ただし、日本は外国人に国内で使用するための別名(カタカナや漢字)を与えることができる。この名前は日本国内では有効だけど、他国では認められないし、その国での名前に影響を与えることはないんだ。
  9. また、複数の国籍を持って生まれた人たちは、どの国籍を保持するかを選択する必要がある。その後、外国籍を放棄する「努力義務」があるんだ。日本の裁判所や政府は、外国の政府に市民権を放棄させる権限がないし、他国に帰化したわけでもない日本人の市民権を取り消すことも不可能なんだ。
  10. そうだね、それが私の理解でもある。この裁判の決定がまだ公表されていないようだから、裁判所の正確な理由を早く見てみたいね。
  11. 実際、それは間違っている。帰化を認める前に国籍を放棄するよう求められるんだ。私が3年前に帰化した時、東京法務局は、戸籍を作るための証明書を発行する前に放棄証明書を提出するよう求めてきた。例外があるのは、国籍放棄が不可能な場合や、特別な条約(例えばアメリカ)に基づく場合だけだね。これは私が3年前に東京で帰化した実際の経験に基づいている。
  12. つまり、あなたの帰化申請はすでに承認されているけど、まだ戸籍ができていないということだね。放棄が不可能または実行不可能な場合には、それが適用されない。
  13. トム・ハンクスの映画「ターミナル」を思い出したよ。
  14. これは市民権に対する興味深い見解だね。通常、新しい政府が認められなくても、その国の市民は市民権を失わないよね。でも、台湾の人が日本国籍を取得する際に、台湾を国として認めていないため、元の市民権を放棄せずに帰化できた例があると報告されている。名古屋裁判所の例が他の国にも拡大するかどうか、他の日本が認めていない国にも適用されるかどうか注目だね。
  15. 彼らに例外規定はないのかな?
  16. 基本的に、日本が承認していない国連加盟国は北朝鮮だけだね。だから、北朝鮮の子供が日本国籍を取得できるかどうかが問題になるだろうね(戦後に日本に住んでいた韓国人の子孫に特別なルールがあるから、戦後に来た北朝鮮の人を見つける必要があるけど)。でも、通常はこう予想されるよね。両親がアフガニスタン市民なら、子供もアフガン市民(日本国籍はなし)ってことだね。もしかしたら、亡命中のアフガン大使館がまだ活動していて、アフガンのパスポートを発行するかもしれないけど、はっきりはわからないな。
  17. ただ、北朝鮮の人たちはまだ韓国籍を持ってるだろうけどね。
  18. これは実際に複雑なんだ。日本の登録では、3つの異なる登録が使われている。朝鮮籍:これは、1945年9月以前に日本本土に住んでいた朝鮮人(とその子孫)に与えられた指定。彼らは特別永住者の資格を持つことができる。「国」という言葉は含まれていないのがポイント。韓国籍:日本と韓国が国交を結んだ後、韓国の視点からは朝鮮籍というのは受け入れられないものだった。それで、日本は韓国籍という指定を作ったんだ。ただ、すでに朝鮮籍だった人々は強制的に変更されることはなく、選択できる状態だった。韓国籍に変更しても、特別永住者のステータスは失われない。おそらく、国交後に日本に移住してきた韓国人は直接韓国籍として登録されたと思う。無国籍:日本と北朝鮮の間には外交関係がないから、北朝鮮のパスポートで日本に入ることはできない(キム・ジョンナムに聞いてみればわかる)。北朝鮮の市民が日本に入国して滞在した唯一の例は、日本人市民か特別永住者との家族関係があった場合だね。脱北者も例外で、彼らには日本の領事館が発行する通行証が与えられ、日本に入国できる。ただ、2007年に日本に逃れた脱北者の一部は、韓国に送られたみたいだね。日本人市民の親族の場合、日本市民権が比較的早く付与されることもあるけど、その間は無国籍として登録されることが多いみたい。
  19. 今回のケースでは、アフガニスタンの両親が日本で無国籍と見なされることになったけど、これが他の国や地域にも影響を与えるかどうかが非常に興味深いよね。台湾の例のように、日本が国家として認めていない地域出身の人々が帰化する際に、特例として元の市民権を放棄せずに日本国籍を取得できるケースがあることから、今後他の国、特に国際的に承認されていない国々に対しても、同様の対応がされる可能性があるかも。
  20. 両親が長期滞在資格を得ることで、永住権や日本国籍取得への道が開かれるかもしれないけど、日本では難民認定が非常に厳しく、認められる数がごくわずかだという事実もある。だからこそ、今回のケースはかなり特別なもので、今後の難民政策や無国籍者への対応にどんな影響を与えるか注目だね。
  21. 北朝鮮籍や朝鮮籍の問題も、日本にいる在日コリアンの歴史的背景に根付いていて、日本政府がこれまで行ってきた市民権や永住権に関する政策が、非常に複雑でケースバイケースなんだ。特別永住者としての資格を持っている人たちは、韓国籍に変更できる場合もあるけど、彼らがどの国籍を選ぶかは個々の事情や政治的な背景によって異なるんだよね。
  22. 日本での帰化手続きには非常に多くの条件が課されるけど、場合によっては他国籍を保持しながらも日本国籍を得ることが可能な状況も存在する。ただし、それには「努力義務」として、他の国籍を放棄するよう求められる場合があるんだ。この点についても、国によっては実質的に放棄が不可能なケースがあり、その際には日本政府もそれを理解して柔軟に対応しているんだよね。
  23. 今後、今回のようなケースがさらに出てくることで、日本の市民権法や難民認定プロセスがどのように変わっていくのか、あるいは他国との国際的な取り決めに影響を与えるかどうかが気になるところだね。また、家族や当事者が日本でどのように適応していくのか、そして国籍やアイデンティティに関する問題がどのように解決されていくのかも、長期的な視点で見守る必要がありそうだ。
  24. 今回の決定は、他の国際的な状況と絡み合いながら、未来の日本の移民政策や市民権に関する議論をさらに深める一助になるかもしれないよ。

引用 https://reddit.com/r/japannews/comments/1ffohxp/baby_born_to_afghani_refugees_in_japan_granted/

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